ジパング倶楽部割引(以下「ジパング割引」)のきっぷの券面を眺めていて、2つの変化に気づきました。
①利用制限期間の表示
ジパング割引はGW・お盆・年末年始の超繁忙期に利用できない利用制限期間があります。それは会則や割引証にも明記されています。曜日によらず、毎年以下の日に固定されています。
・4月27日~5月6日
・8月10日~19日(昨年までは8月11日~20日)
・12月28日~1月6日
ジパング割引の利用条件は片道・往復・連続で201Km以上乗車ですので、乗車券であれば最短でも3日間有効になります。
こちらの乗車券は「12月22日から8日間有効」なので、12月29日まで有効となります。しかし、28・29日は上記の利用制限期間にかかるため、「12月28日~1月6日はご利用できません」の記載があります。利用制限期間中に使用開始の乗車券は発券の段階でNGとなりブロックがかかりますが、有効期限の終了日が利用制限期間にかかる乗車券に対してはブロックはかけられないので、利用できない旨の注記を加えたものと思われます。
なお、有効日数が12日以上の乗車券で利用制限期間を跨る場合は利用制限期間の前後で利用できます。(例:12月27日から12日間有効の乗車券の場合、12月27日と1月7日は利用可でその間の制限期間中は利用不可)
②会員以外利用できない注記の追加
ジパング割引は会員本人しか利用できません。2~3年前から会員本人しか利用できない旨や割引を受けたきっぷの使用中は会員証を携帯するよう周知する掲示が駅や特急列車の車内で見かけられるようになりました。
そして、おそらく2017(平成29)年10月以降発券分からだと思いますが、ジパング割で発券されたきっぷ(こちらは乗車券・特急券問わず)に対しても「会員本人に限り利用いただけます」の注記が加わりました。
割引を受けた本人しか利用資格がないのは学割や障害者割引でも同様で、自由に譲渡可能なのは株主優待割引のきっぷぐらいだと思います。ジパング倶楽部だけこういう案内がされるということは、きっぷや割引証を使い回す不適切な利用がそれなりの数あり、改めて周知する狙いがあるものと思われます。