新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4月7日~5月25日の間緊急事態宣言が発令され、外出の自粛が求められました。
通常、きっぷの払い戻しはきっぷの有効期間内に申し出る必要がありますが、緊急事態宣言期間中に有効だったきっぷについては緊急事態宣言期間中に払い戻しの申し出があったものとして例外的に取り扱い、有効期間を過ぎて効力を失ってからでも払い戻しの取り扱いを行っています。
その取扱いを受けるには以下の条件を満たす必要があります。この取扱いをするのは来年5月25日(緊急事態宣言解除の翌日から1年間)までです。
【対象のきっぷ】
- 普通乗車券、特急券、グリーン券、指定券等
- トクトクきっぷ(回数券タイプは4月7日以前に購入したもの)
【無手数料払い戻しの条件】
緊急事態宣言期間に有効で、新型コロナウィルスの影響を理由として払い戻す場合
私の手元には開業翌日の高輪ゲートウェイ駅で購入した高輪ゲートウェイ駅開業記念の「都区内パス」がありました。
もちろん4月11日に使うつもりで買ったんですが、4月7日から緊急事態宣言が発令されてしまい、使うに使えませんでした。この例外対応については緊急事態宣言が発令された際に発表されていたため、このきっぷは対象になると認識していました。なので、緊急事態宣言が明けたら払い戻せばいいかなと思っていました。
そして、緊急事態宣言は明け、夏が過ぎ秋が深まりつつある頃、ようやくこの時のきっぷを払い戻しに行ってきました。「緊急事態宣言発令中だったので旅行を取り止めた」という旨を伝えると品川駅の係員は意味がすぐ通じたようで、通達の紙の束や手元のiPadで何か調べ始めました。
そして、窓口の小型端末にきっぷの情報を入力し、クレジットカードの口座にきっぷの購入額の全額が返金され、無事に払い戻し手続きが完了しました。
かつて(と言っても10年以上前)はクレジットカードの決済情報は半年しか保持していなかったので、半年を過ぎると現金で返金されたものですが、今ではちゃんとクレジットカードの口座に返金されるようです。本件は購入から7ヶ月経過していました。
もし、緊急事態宣言絡みで使っていないきっぷが手元にあった場合は、早めに手続きしておいた方がいいと思います。