続・吾輩はヲタである

JR券をメインとしたきっぷのブログ

新下関~博多間を含む往復券

新下関~博多間を含む往復券

 ちょっと今さら感はありますが取り上げてみます。往復乗車券は往路と復路で発着駅と経路が同じであることが前提ですが、新下関~博多間を含む場合は片方が新幹線経由、もう片方が在来線経由で経路が異なっても特例が適用されて往復乗車券となります。新下関~博多間の運賃はJR西日本(山陽新幹線経由)とJR九州(山陽・鹿児島線経由)で異なるため、ちょっと面白い往復乗車券になります。

A0996 (往路:在来線経由)

A0997 (復路:新幹線経由)

 上の画像のきっぷはまさにその特例が適用された往復乗車券です。経由は往路・復路それぞれで以下のようになっています。

■折尾~徳佐間

往路:折尾-(鹿児島線)-門司-(山陽線)-新山口-(山口線)-徳佐

復路:徳佐-(山口線)-新山口-(新幹線)-小倉-(鹿児島線)-折尾

 要は往路が在来線経由で復路が新幹線経由です。往路のJR九州区間は折尾~下関間で、復路は小倉~折尾間になり、JR九州区間の長い往路の方が高い運賃になります。

 往路片の発行日付の上に「復:新山→小倉」という復路の新幹線乗車区間が、その右隣には「復無割 2640」と復路の往復割引適用前運賃が印字されています。また、通常の往復乗車券の往路片には印字されない発売金額は往復分の発売金額がカッコ付きで印字されています。復路片の同じく往路の新幹線乗車区間と往復割引適用前運賃が印字されています。この往復乗車券の5300円の内訳は往路が2660円で、復路が2640円になります。

B0946

B0947

 比較のために通常の往復乗車券を載せておきます。特例適用の往復乗車券との違いがわかります。特例適用の往路片・復路片それぞれに新幹線乗車区間を券面に印字する理由はわかりませんが、金額は往復で必ずしも同額にならない上に旅行開始後に払い戻す場合には必要な情報であるので、印字しているんだと思います。